富山华侨华人会

富山県華僑華人会章程(2009.11.8)

 

第1章  总则
(名称)

第1条

本会は、富山県華僑華人会(以下「本会」と略す。)と称する。中国語訳名は「富山县华侨华人会」と称する。英語の訳名は“Overseas Chinese Association of Toyama”(以下“OCAToyama”と略す)と称する。
(所在地)
第2条 本会の住所は、日本国富山県に置く。
(性質)
第3条 本会は、富山県で暮らしている華僑華人により構成される、富山県在住の華僑華人相互間の協力及び交流を促進ことの目的とする非営利任意団体である。
(趣旨)
第4条 本会の趣旨は、歴代の富山在住の華僑華人の優れた伝統を引き継ぎ、発展させるとともに、相互間の結びつきを強め、華僑華人の親睦及び交流を促進すること、在日華僑華人の合法的な権利・利益を保護し、在日華僑華人の社会的地位及び名誉を向上させること、並びに日中の友好交流及び協力に尽力し、日中両国の経済、文化及び科学技術の発展を促進することにある。
(活動)
第5条

本会は、日中両国の法律に従い、主に下記の活動を行う。
(1)富山県内の華僑華人個人及び団体と国内各界の相互交流及び協力を推進し、発展させること。
(2)富山県内の華僑華人個人及び団体が各分野で日中の友好交流及び協力を行うのを推進し、促進すること。
(3)華僑華人団体及び個人運営の各種公益事業を推進し、支援すること。
(4)在日華僑華人の合法的な権利・利益の保護活動を行うこと。

(5)本会の趣旨に合致するその他の交流活動を行うこと。
(名称の使用)
第6条 本会の名義で活動する場合は、事前に本会理事会の承認を得なければならない。

 

第2章  会員
(資格)

第7条

本会の会員は、本会定款に賛同する富山県内の華僑華人及び団体とする。
(入会)
第8条 本会への参加を申請する華僑華人及び団体は、本会理事会に書面申請及び関連資料を提出しなければならず、理事会の審査承認を得て入会する。
(会費)
第9条 本会は会員から入会費及び年会費を徴収し、その金額及び納付方法については、附則を参照する
(権利及び義務)
第10条

1 会員は、推薦する理事を通じて、本会理事会において議決権を行使し、かつ本会の運営に参加する権利を有する。会員は、本会の運営について提案する権利及び情報を知る権利を有する。

2 会員は、本定款を遵守し、理事会決議を遂行し、本会が組織する各種活動に積極的に参加し、本会が委託した作業を完成させるものとする。
(会員資格の喪失)
第11条

1 会員が次の各号の一つに該当するときは、その会員資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)個人会員は合法居留資格をなくなったとき
(3)会員団体が消滅したとき。
(4)本会理事会決議により除名されたとき。
(5)事前に書面による説明をせず、しかも理事会の同意を得ていない場合において、1年以上会費を滞納したとき。

2 第1 項(1)号に基き退会する会員は、理事会に報告書面を提出しなければならず、理事会の確認を経た後、理事会がその他の会員に知らせる。都合により退会した会員が再入会の申請を提出した場合、理事会の承認を経て、あらためて入会することができる。
(除名)
第12条

1 会員が次の各号の一つに該当する行為をなしたときは、理事会会議(電子メール方式又はネットを通じた表決方式を含む。下同)に出席(授権委託を含む。下同)する理事の3 分の2以上の表決により、退会を命じ、又は除名することができる。但し、決議を行う前に、当事者に弁明の機会を付与するものとする。
(1)本会の定款に違反する行為。
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する行為。

2 退会を命じ又は除名された人、一年間後入会することができる。

(赞助会员)
第13条 本会は賛助会員を置く、理事会に誘われて賛助会員は理事会会議に同席することができるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。

 

第3章  組織機構
(理事会)

第14条

1 本会に理事会を置き、本会の日常運営業務を担当する。

2 理事会は、若干の理事構成し、任期は2年とする、連続再任することできる。但し、第一期理事会の任期は2009年11月8日から2011年11月7日までとする。
(会長、副会長、事務局長)
第15条

1 理事会は、会長1 名、副会長若干名及び事務局長1 名を置く。
2 会長は、理事会の理事が互選により理事の中から選任し、任期は2年とし、連続再選を1回限りとする。会長は対外的に本会を代表し、理事会を招集し、本会の活動を主宰する。会長が都合によりその職責を履行できないときは、副会長1名を指定してその職責を代行させるものとする。会長が理由なく職務を履行しない場合又は都合により職務を履行することができず、かつ副会長を指定して代行させないときは、過半数の理事の同意により、副会長1名を推薦して会長の職務を代行させることができる。
3 本会の副会長は、理事の中から選任し、任期は2年とし、再選することができるものとする。

4 本会は事務局長を置き、会長が指名し、理事会が承認する、任期は2年です。事務局長は会長に協力して本会の日常運営を担当し、理事会決議を遂行する。事務局長は本会の理事会構成員以外の者が担当することができる。理事会構成員でない事務局長は、理事会会議に同席することができるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。
(理事会の職務)
第16条

理事会は、本会の最高権力機関であり、主に下記の職権を行使する。
(1)本会の運営方針及び活動計画の制定。
(2)新会員の審査及び入会許可。
(3)本会の予算決算、財務の運営の制定、執行。
(4)定款の改正。
(5)会長及び事務局長の職務の推薦及び解除。
(6)会員の退会、除名の決定。

(7)他の本会にかかわる理事会が決定すべき重大な事項。
(理事)
第17条

1 会員団体が本定款に基き適切と判断する者を理事として推薦し、本会理事会に参加させる。
2 理事に欠員が生じたときは、理事会の要求に基き会員団体は遅滞なく補欠の理事を推薦する。補欠として選任された理事の任期は前任理事の残りの任期とする。

3 いずれの理事も、本人の意向に基き、書面の方式により、本会理事会の職務を辞することができる。
(解任)
第18条

1 理事会役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会会議に出席し、又は表決に参加する理事の3 分の2多数決により、これを解任することができる。但し、決議が可決する前に、当事者に弁明の機会を付与しなければならない。
(1)心身の故障のため、理事の職務を継続して遂行できないとき。
(2)職務上の規則又は定款に違反する行為、又はその他理事会役員としてふさわしくない行為をなしたとき。

2 該当理事が解職されたとき、当該理事の推薦会員団体は新たな1名の理事を推薦することができる。その後任の任期は、前任理事の未満任期とする。
(理事の行為規範)
第19条

1 理事が2回連続して理事会会議に出席せず、その他の理事に授権せず、かつ理事としての義務を履行しない場合には、本会の理事の職務を自ら辞したものとみなし、理事会が会員団体に知らせる。

2 理事は、本会又は本会理事会の名義で招聘を受け、各界が行う重要活動に参加し、又はマスコミの取材を受けるときは、事前に、会長及び副会長の意見を求めるものとする。また、事後に、参加した活動又は取材の内容を書面にて理事会に報告するものとする。但し、報告することが適切でない場合には、会長又は副会長に意見を求めた後、報告しないことができる。
(監事)
第20条

1 本会は2名以上の監事を置く。
2 本会監事は、会長と副会長が協議の上で会員の中から適切な候補者を推薦し、理事会の承認を受ける。任期は2年とし、再選することができるものとする。
3 監事の職責は以下のとおりとする。
(1)理事会の活動状況を監督する。

(2)本会の財務状況を監督する。
(会長顧問、会長補佐)
第21条

1 本会の業務遂行の必要性に応じて、会長による指名と理事会による承認を経て、本会は顧問、会長補佐等の役職を置き、会長の仕事に協力させることができる。
2 会長顧問、会長補佐を担当する者は、理事会の依頼を受けて、理事会会議に同席することができるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。

3 会長顧問、会長補佐の任期は、当期理事会の任期を上回らないものとする。
(职能部会)
第22条

1 理事会は、本会の運営を実施するため、業務上の必要に応じて、職能部会又は専門作業グループを置くことができる。

2 職能部会及び専門作業グループの責任者は、会長と副会長が協議の上で任命する。その任期は当期理事会の任期と同一とする。

 

第4章  理事会の運営
(理事会会議)

第23条

1 理事会会議は、理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会会議は、少なくとも6か月に1回開催するものとする。必要があるときは、臨時理事会会議を開催することができる。
3 理事会会議は、会長が招集し、主宰する。但し、過半数の理事が書面の形式で理事会会議の開催を求める場合には、会長は、2週間以内に開催しなければならない。 4 必要に応じて、会長は、職能部会及び特別作業グループの責任者を理事会会議に同席させることができる。

(委託授権)
第24条 理事は正当な理由により理事会会議に出席できない場合、書面によりその他の理事またはその所在会員団体の人員に委託し、表決権を代理で行使させるものとし、さもなければ棄権とみなす。棄権者は理事会決議及び表決結果について異議を提出することはできない。
(表決権と表決方法)
第25条

1 理事会は、決議を行う場合、本定款に他の定めがあるのを除き、理事会会議に出席する理事の過半数の賛成をもって決し、可否票数が同数となるときは、会長はそれを決定することになる。

2 理事会は電子メール方式又はネットを通じて表決を行うことができ、全理事の過半数の賛成により決議を行う。

 

第5章  会費及び財務
(経費)

第26条

1 本会の経費には次のものによる。
(1)会費(入会費と年会費を含む);
(2)社会の資金援助;
(3)その他の合法的収入。
2 経費は下記の支出に充てる。
(1)本会理事会等の機構の各種活動の支出;
(2) 各種の国内外交流、協力活動を行うための支出; (3)理事会が承認したその他の必要な支出。

第27条

1 本会の会計年度は毎年西暦の11月8日から翌年の11月7日までとする。

2 理事会は、各会計年度終了後、合理的な期間内に、会員に予算執行及び経費収支の状況を報告するものとする。

 

第6章  附則
第28条

1 本定款は、2009年11月8日より第一期理事会第一回の会議より採択され、効力を生じる。
2 本定款の修正は、3分の1以上の理事が動議を提出し、かつ修正案を作成するものとし、理事会に出席した理事の3分の2以上の表決により可決する。
3 本定款は中国語で作成し、正本とし、日本語訳は副本とする。本定款の解釈権は、理事会に帰する。

4 本定款において「以上」、「以下」はその数を含むが、特段の説明がある場合にはその限りではない。

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