(理事会) |
第14条 |
1 本会に理事会を置き、本会の日常運営業務を担当する。
2 理事会は、若干の理事構成し、任期は2年とする、連続再任することできる。但し、第一期理事会の任期は2009年11月8日から2011年11月7日までとする。 |
(会長、副会長、事務局長) |
第15条 |
1 理事会は、会長1 名、副会長若干名及び事務局長1 名を置く。
2 会長は、理事会の理事が互選により理事の中から選任し、任期は2年とし、連続再選を1回限りとする。会長は対外的に本会を代表し、理事会を招集し、本会の活動を主宰する。会長が都合によりその職責を履行できないときは、副会長1名を指定してその職責を代行させるものとする。会長が理由なく職務を履行しない場合又は都合により職務を履行することができず、かつ副会長を指定して代行させないときは、過半数の理事の同意により、副会長1名を推薦して会長の職務を代行させることができる。
3 本会の副会長は、理事の中から選任し、任期は2年とし、再選することができるものとする。
4 本会は事務局長を置き、会長が指名し、理事会が承認する、任期は2年です。事務局長は会長に協力して本会の日常運営を担当し、理事会決議を遂行する。事務局長は本会の理事会構成員以外の者が担当することができる。理事会構成員でない事務局長は、理事会会議に同席することができるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。 |
(理事会の職務) |
第16条 |
理事会は、本会の最高権力機関であり、主に下記の職権を行使する。
(1)本会の運営方針及び活動計画の制定。
(2)新会員の審査及び入会許可。
(3)本会の予算決算、財務の運営の制定、執行。
(4)定款の改正。
(5)会長及び事務局長の職務の推薦及び解除。
(6)会員の退会、除名の決定。
(7)他の本会にかかわる理事会が決定すべき重大な事項。 |
(理事) |
第17条 |
1 会員団体が本定款に基き適切と判断する者を理事として推薦し、本会理事会に参加させる。
2 理事に欠員が生じたときは、理事会の要求に基き会員団体は遅滞なく補欠の理事を推薦する。補欠として選任された理事の任期は前任理事の残りの任期とする。
3 いずれの理事も、本人の意向に基き、書面の方式により、本会理事会の職務を辞することができる。 |
(解任) |
第18条 |
1 理事会役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会会議に出席し、又は表決に参加する理事の3 分の2多数決により、これを解任することができる。但し、決議が可決する前に、当事者に弁明の機会を付与しなければならない。
(1)心身の故障のため、理事の職務を継続して遂行できないとき。
(2)職務上の規則又は定款に違反する行為、又はその他理事会役員としてふさわしくない行為をなしたとき。
2 該当理事が解職されたとき、当該理事の推薦会員団体は新たな1名の理事を推薦することができる。その後任の任期は、前任理事の未満任期とする。 |
(理事の行為規範) |
第19条 |
1 理事が2回連続して理事会会議に出席せず、その他の理事に授権せず、かつ理事としての義務を履行しない場合には、本会の理事の職務を自ら辞したものとみなし、理事会が会員団体に知らせる。
2 理事は、本会又は本会理事会の名義で招聘を受け、各界が行う重要活動に参加し、又はマスコミの取材を受けるときは、事前に、会長及び副会長の意見を求めるものとする。また、事後に、参加した活動又は取材の内容を書面にて理事会に報告するものとする。但し、報告することが適切でない場合には、会長又は副会長に意見を求めた後、報告しないことができる。 |
(監事) |
第20条 |
1 本会は2名以上の監事を置く。
2 本会監事は、会長と副会長が協議の上で会員の中から適切な候補者を推薦し、理事会の承認を受ける。任期は2年とし、再選することができるものとする。
3 監事の職責は以下のとおりとする。
(1)理事会の活動状況を監督する。
(2)本会の財務状況を監督する。 |
(会長顧問、会長補佐) |
第21条 |
1 本会の業務遂行の必要性に応じて、会長による指名と理事会による承認を経て、本会は顧問、会長補佐等の役職を置き、会長の仕事に協力させることができる。
2 会長顧問、会長補佐を担当する者は、理事会の依頼を受けて、理事会会議に同席することができるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。
3 会長顧問、会長補佐の任期は、当期理事会の任期を上回らないものとする。 |
(职能部会) |
第22条 |
1 理事会は、本会の運営を実施するため、業務上の必要に応じて、職能部会又は専門作業グループを置くことができる。
2 職能部会及び専門作業グループの責任者は、会長と副会長が協議の上で任命する。その任期は当期理事会の任期と同一とする。 |